[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
法務省オンライン申請システム
仕事柄、電子定款認証のオンライン申請で利用しております。
システムを利用するために「JRE」をPCにインストールするわけですが・・・
6月28日のお知らせで、RE1.4.2_14にバージョンアップするよう書いてありました。
ところが、今日・・・
7月9日(月)からJRE1.4.2_15 の利用が可能になると書かれています。
http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html
オンライン申請システムを利用してる方は、バージョンアップしてくださいませ。
私は・・木曜日に・・・
RE1.4.2_14にバージョンアップしたとこなんですが・・・
法務省オンライン申請システム
先週、同業(行政書士)のK先生から電子定款認証のやり方について問い合わせのTELがありました。
システム環境はすべてOKなので、本番前に申請システムにログインしてみたとの事。
ログイン後(K先生は)画面を見ながら話をしたんですが・・・
K先生「進むのが遅い〜、イライラするな〜」
いやいや、初めの頃と比べるとだいぶんはやいで〜(笑)
ログインできた方の割合が随時公表されてます。
http://shinsei.moj.go.jp/new/login_tokei.html
かなり安定してきてるようですね。
このまま、このまま・・・・お願いします。(笑)
利用時間も21時まで延長されています。
しかし・・・素朴な疑問
100%にならないのは・・・何故
ログインできた方という、方の意味が・・・
ログインエラーが出なかった確率ということだと理解していいんでしょうね
昨日(11日)は、無事2回目の電子定款認証が終了しました。
今回は公証役場でもわりとスムーズに運びました。
・・・で、姫路の公証役場では、11日現在電子定款認証は、まだ私だけだそうです。
3日に依頼があったそうですが・・・
システムダウン(メンテナンス中)のため、紙で認証されたそうです。
どうしても日を延長することができないとのことで・・・
ほんま、災難というかなんというか・・・
とはいえ、システムも安定してきてるようですので、今後は姫路でも電子定款が増えていくのは間違いないでしょう。
電子定款認証のオンライン申請・・・
さて、今回は・・・・・
画面が変わるまで少しモタつきましたが、わりとスムーズに進みました。
受付完了までちょっとドキドキしましたけど(笑)
徐々に安定してきてるみたいですね・・・ヤレヤレ
夕方の申請でしたので、公証役場へは明日伺います。
どうかスムーズに進みますように・・・
明日は第30回ワンコインクラブですので、すべての仕事がスムーズに進まないと困るのです。
運営委員が遅れて行くわけには・・・・・いかんもんねぇ(笑)
昨日(2日)は電子定款認証のオンライン申請をやりました。
ある程度予想してたとはいえ・・・
エラー続出で、なかなかログイン出来ない。
ログイン出来たと思ったら、なかなか前へ進まない。
法務省のサーバーが脆弱すぎるのか・・・
とにかく我慢、我慢で、なんとか完了しました。
公証役場でも、システムログインにエラーが出たりして、時間がかかりました。
そんなこんなでしたが、取り敢えず一件落着・・・
ただし、認証済定款の確認(電子公文書検証)をやってみたんですが・・・
何度やってもエラーばかり・・・結局あきらめました。
まあ・・・
ファイルを開くと認証文も表示されるし、同一証明(紙)ももらったので・・・
今日、あらためて検証しようとしましたが・・やっぱりダメ
ログイン状況はどうなってるのかと見てみると・・・・
メンテナンス中で使用出来ない・・・
これはちょっとひどすぎますよね。
昨日あきらめなくて良かった・・ぎりぎりセーフだったようで
今日予定してた人はどうしたらいいんですか?
どうしてもやりたかったら、紙で申請しろと・・・?
なら、4万円の印紙代金は補償してもらえるんでしょうか・・・?
なんともはや・・・・
本日(実際には明日)から、電子定款認証手続きのオンライン申請が始まります。
法務省民事局
http://www.moj.go.jp/MINJI/DENSHIKOSHO/index.html
日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/osi.html
これまでにも電子定款認証手続きは可能でしたが、オンラインでの申請は出来ませんでした。
作成した電子定款を指定公証人のところへ持参していたわけです。
本日以降、電子定款認証手続きはオンライン申請のみになります。
ただし、受取に指定公証人がおられる公証役場へ行かなければなりません。
兵庫県の指定公証人は神戸だけでしたが、本日からお世話になっている姫路の先生も指定公証人になられます。
おかげで、電子定款認証手続きでの時間と交通費が節約出来ます。
その分、弊事務所へご依頼いただいた場合の報酬額も減額することが出来ます。
ところで・・・
電子定款は、4万円の印紙が不要というメリットがあります。
電磁的記録(電子文書)には印紙税がかからないからです。
しかし、法務省オンライン申請システムを利用するには、ご利用のパソコン環境などいろいろと事前準備が必要です。
手間も費用もかかるということですね。
それならば、電子定款を代理作成可能な(行政書士用電子証明書を利用出来る)行政書士へ依頼されてはいかがでしょうか?
時間と労力を有効活用しましょう。
もちろん、弊事務所(多田行政書士事務所)は事前準備を整えております。
さっそく明日(4月2日)1社のオンライン申請をいたします。
(公証人の先生とも事前打ち合わせ済み)
兵庫県の電子定款認証手続きは、ぜひ弊事務所へご依頼下さい。
ところで・・・
合同会社(日本版LLC)の定款は、認証手続きの必要はありません。
しかし、紙の定款には印紙税がかかります。
合同会社の定款も、電子定款にすれば印紙代(4万円)が節約できます。